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お知らせInformation

2023/10/19

お知らせ

事前意思確認書作成のお願い

 身元保証事業のサービスを希望されて面談を行いますと、契約の前に「事前意思確認書」の作成をお願いしております。契約の際は、重要事項説明書として、ご契約者様の意思の確認としても使用させていただきます。

内容については、契約時に弁護士がご本人のご意思(契約時点)と相違ないか確認いたします。

 今後のことを考えることは簡単ではありませんが、私たちがみなさまの家族のような関係性でサポートさせていただくために、今までの人生の歩みや今後どんなご希望をお持ちなのかをお聞きし、万一の際など状況応じて、ご希望通りに遂行するために使用させていただきます。

 エンディングノートと少し似ていますが、事前意思確認書については、ご本人の意思をここりっちが代理人として委任契約を結ぶため、医療機関や行政などでも有効となります。

 作成には、終活ライフケアプランナーが一緒に対応いたしますので、ご安心ください。また、できるだけ最新の情報を保つためにも、契約後一定の期間ごとに更新をいたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。